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いますぐ使える!貿易ピンポイント豆知識 〜EPAってなに?〜
こんにちは!貿易担当のけんじろうです。
日本酒を輸出する時に輸入国側で欠かせないのが税関での手続きであり、関税の支払いです。関税は輸入国の税制によって異なり、時には現地での販売価格決定に大きく影響します。しかし、その関税を免除することができることをご存知でしょうか。
2国間で自由貿易協定(Free Trade Agreement)を結んだ国では、関税が減税、もしくは100%免税になります。その中でも、現在多く活用されているものがEPAという協定です。EPAとは“Economic Partnership Agreement”の略で経済連携協定のことです。昨今は、TPPなど大きな範囲における自由貿易協定が話題になっていますが、現在は国ごと、あるいはエリアごと(ASEANなど)と協定を結んだEPAが貿易に活用されています。
では、どこの国がEPAを結んでいる国なのでしょうか。
協定を結んでいる国、協議中の国は以下の通りになります。
EPA締結国
シンガポール /メキシコ/マレーシア/チリ/タイ/インドネシア/ブルネイ/ASEAN(ベトナム・ラオス・シンガポール・ミャンマー・ブルネイ・マレーシア・タイ・カンボジア・フィリピン)/フィリピン/スイス/ベトナム/インド/ペルー/オーストラリア/モンゴル
*シンガポールやタイなどASEANと重複する国は、いずれかの協定にて判定を受ければEPAの発給を受けられます。協定ごとに判定基準は異なるので、輸出産品ごとに確認が必要。
EPA交渉中の国
EU/カナダ/コロンビア/トルコ/中国・韓国
実はこんなにたくさんの国で貿易協定が結ばれています。みなさんご存知でしたか?
このEPAを活用して関税の減税・免税を受けるためには、国ごとの協定内容を確認し、日本の各商工会議所にて輸出品がEPAの原産資格を満たしているかの証明をしなければなりません。その後発給される”特定原産地証明書”を輸入国側に渡せば、現地で減税・免税を受けられます。
詳しくは下記の日本商工会議所のページをご覧ください。
http://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
最近はHPもリニューアルされて随分見やすくなりましたよ。
TPPや日EU協定などが結ばれれば、広い範囲で適用されることになり、この協定の活用が当たり前になってくるかもしれません。そうすれば、より手頃な価格で海外で日本酒を楽しんで頂けるようになりますね。
少しは参考になりましたか?
それでは、また次回お楽しみに。
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